裁判(訴訟)
女性・60代・専業主婦
最終示談金額 | 3800万円 |
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後遺障害等級 | なし |
傷病名 | 脳挫傷 |
解決方法 | 訴訟 |
事故の状況、問題点など
Sさんは、不幸にもお母様を交通事故で亡くされてしまいました。事故は横断歩道上で起きたのですが、相手方はお母様が突然飛び出してきたと主張して過失割合が真っ向から対立しました。
また、お母様は当時内縁の夫と同居していたのですが、相手方保険会社は、内縁関係の証明がないとして専業主婦としての休業損害も否定しました。
ご依頼内容
Sさんは、事故を目撃していなかったため相手方保険会社の言い分に反論することができず一度諦めようかと思われましたが、やはりお母様のことを一方的に悪く言われることに納得できず適切な過失割合を算定するために弁護士に依頼することに決めました。また、内縁関係の証明方法についても助言を受けるべく弁護士に相談されました。
弁護士の対応と結果
弁護士において刑事記録の取り付けを行ったところ目撃者の存在が明らかになりました。同記録によれば、目撃者はお母様が通常通りに歩行を開始していた状況を目撃していたため裁判所に同記録を証拠として提出し、相手方の主張が誤っていることを主張しました。
また、内縁関係について住民票の提出や死亡保険金の受取人欄の記載など内縁関係を推測させる複数の証拠を提出しました。
その結果、裁判所は当方の主張を全面的に採用し、当初提案額から2200万円もの金額の増額に成功しました。
男性・20代・自営業
最終示談金額 | 650万円 |
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後遺障害等級 | 14級 |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰部打撲、外傷性頚部症候群 |
解決方法 | 訴訟 |
事故の状況、問題点など
Hさんは、塗装業を営んでいましたが交通事故により頸椎捻挫の傷害を負ってしまいました。相手方保険会社は、Hさんに対して一言のお詫びもないどころか、「自営業のため仕事を休まなくても病院に行けるでしょう、早めに治療を終了してください。」などと不誠実な態度をとりました。
ご依頼内容
Hさんは、相手方保険会社からの不誠実な態度に不信感を覚え、また自営業であるため自ら保険会社と対応を行うと業務に支障が出るとして弁護士にトータルサポートを依頼されました。
弁護士の対応と結果
相手方保険会社から早期の治療終了を促されましたが、当職が間に入った結果半年間治療費の支払いを認めてもらうことができました。また、Hさんには治療終了時においても頑固な痛みや手足の痺れが残っていたため後遺障害の申請を当職において行い、14級の認定を獲得しました。
残念ながら休業損害の額に争いがあったため訴訟提起せざるを得ませんでしたが、訴訟において当職の主張とほぼ同様の結論を採用していただき、満足のいく判決を獲得することができました。
男性・20代・会社員
最終示談金額 | 190万円 |
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後遺障害等級 | なし |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
解決方法 | 交渉 |
事故の状況、問題点など
Tさんは、信号待ちをしている最中に後続車に追突されむち打ち症に罹患しました。
相手方保険会社は、Tさんの車両の損傷状況が軽微であることや自覚症状以外に症状を裏付ける証拠が存在しないことなどを根拠として、僅か3カ月間で治療費の支払いを打ち切りました。
ご依頼内容
Tさんは、いまだ強い痛みが残っており仕事に復帰することが出来ていないにもかかわらず僅か3カ月で治療費を打ち切られることに納得がいかないとして、適切な症状固定時期を認定してもらうために当職に示談交渉を依頼されました。
弁護士の対応と結果
残念ながら交渉段階では相手方保険会社が症状固定時期について見解を変えてくれませんでしたので、訴訟提起をすることになりました。
裁判において、当職がTさんの病院のカルテを取り寄せてTさんの治療状況を立証するとともに車両の損傷状況が軽微であっても怪我が軽いとはいえないことを主張しました。
裁判所は、当職の主張を全面的に採用し、症状固定時期を3カ月から6カ月に延長することが認められました。
男性・40代・会社員
最終示談金額 | 32万8672円 |
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後遺障害等級 | なし |
傷病名 | なし |
解決方法 | 訴訟 |
事故の状況、問題点など
信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点において、Fさんが優先道路に進入するために左折したところ優先道路を直進していた相手方と衝突しました。
相手方は、優先道路を走行していましたが、追越禁止場所であるにもかかわらず追越しをかけていたためFさんは事故前に相手方の存在に気づくことが出来ませんでした。
ご依頼内容
Fさんは、相手方保険会社から、優先道路を走行していた相手方が優先するため、別冊判例タイムズの記載に従い、Fさんと相手方の過失割合は8:2が妥当であるとの提案を受けました。
Fさんは、相手方が追越しをしていなければ事故が発生しなかったと考えていたため過失割合に納得が出来ず、当職にご依頼をされました。
弁護士の対応と結果
相手方保険会社が主張する別冊判例タイムズは、あくまでも優先道路走行車両が追越しをかけていない事故態様をベースにしており、本件事故には当てはまらない旨主張しました。
そのうえで、当職において同種の裁判例がないか調査を行い、裁判所に厳選した同種裁判例を証拠として提出したところ、裁判所は当職の主張を全面的に採用し、Fさんと相手方の過失割合を0:10と認定しました。