損傷が骨格に至っていない被害車両について、2割の評価損を獲得した事例

男性・20代・会社員

最終示談金額71万1992円
後遺障害等級なし
傷 病 名なし
解決方法交渉

事故の状況、問題点など

Sさんは、新車購入後、2年程度しか経過していないにもかかわらず不幸にも交通事故被害に遭ってしまいました。
相手方保険会社は、Sさんの被害車両の損傷が骨格に至っていないことを根拠として修理費用以外の支払いを拒絶しました。

ご依頼内容

Sさんは、購入から2年程度しか経過していないにもかかわらず事故歴の登録により車両価値が低下したと考え、同下落分を相手方に請求するために当職に示談交渉を依頼されました。

弁護士の対応と結果

相手方保険会社が主張する別冊判例タイムズは、あくまでも優先道路走行車両が追越しをかけていない事故態様をベースにしており、本件事故には当てはまらない旨主張しました。
そのうえで、当職において同種の裁判例がないか調査を行い、裁判所に厳選した同種裁判例を証拠として提出したところ、裁判所は当職の主張を全面的に採用し、Fさんと相手方の過失割合を0:10と認定しました。

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