むち打ち症の被害者が3カ月で治療を打ち切られた事案において、6カ月の治療期間を獲得した事例
男性・20代・会社員
最終示談金額 | 190万円 |
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後遺障害等級 | なし |
傷病名 | 頸椎捻挫、腰椎捻挫 |
解決方法 | 交渉 |
事故の状況、問題点など
Tさんは、信号待ちをしている最中に後続車に追突されむち打ち症に罹患しました。
相手方保険会社は、Tさんの車両の損傷状況が軽微であることや自覚症状以外に症状を裏付ける証拠が存在しないことなどを根拠として、僅か3カ月間で治療費の支払いを打ち切りました。
ご依頼内容
Tさんは、いまだ強い痛みが残っており仕事に復帰することが出来ていないにもかかわらず僅か3カ月で治療費を打ち切られることに納得がいかないとして、適切な症状固定時期を認定してもらうために当職に示談交渉を依頼されました。
弁護士の対応と結果
残念ながら交渉段階では相手方保険会社が症状固定時期について見解を変えてくれませんでしたので、訴訟提起をすることになりました。
裁判において、当職がTさんの病院のカルテを取り寄せてTさんの治療状況を立証するとともに車両の損傷状況が軽微であっても怪我が軽いとはいえないことを主張しました。
裁判所は、当職の主張を全面的に採用し、症状固定時期を3カ月から6カ月に延長することが認められました。