過失割合に納得できない
次のようなお悩みはありませんか
- 保険会社が提示している過失割合に納得できない
- 提示された過失割合の根拠が知りたい
- 前提となっている事故状況が食い違っている
- 自分は悪くないと思っているのに過失があると言われている。
- 自損自弁を提案されているが応じるべきかわからない。
過失割合とは
過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者(被害者と加害者)それぞれの責任割合のことをいいます。
交通事故は双方が移動中に発生することが多いため、交通事故が起こった際被害者側にも何らかの過失がある場合が多いです。
被害者側に何らかの過失が認められる場合にまで、加害者に全損害の責任を負担されることは公平の見地から適切でないと言えます。
そこで、損害の公平な分担のためにお互いどの程度責任があるのか割合を決めることになります。
被害者に過失がある場合、被害者の過失割合分は損害賠償額から減額され、かつ保険を利用されない場合には加害者の損害を一部負担しなければなりませんので、被害者にとっても過失割合は非常に重要です。
不当な過失割合で示談をしてしまった場合、賠償金額が数十万円から数百万円不当に減額されてしまうケースもございますので、保険会社から過失割合を提示された場合には、必ず提示された過失割合が適正であるのか専門家にご確認されることをお勧めいたします。
過失割合の決め方
過失割合は、保険会社や相手方との協議により決定し、協議が纏まらない場合には最終的には裁判所が決定することになります。
保険会社は、一般的に別冊判例タイムズNo.38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下「別冊判例タイムズ」と略します。)という文献を参考に過失割合を提示することが多いです。
別冊判例タイムズでは、過去の裁判例の蓄積を踏まえて交通事故を類型化し、基準となる過失割合が示されています。例えば、「信号機がなく一方に一時停止の規制がある交差点で、同程度の速度で走行する自動車(4輪車)同士の事故であれば、20対80」などといった形で数字が示されています。
別冊判例タイムズは、交通事故を専門的に取り扱う東京地方裁判所の裁判官が中心となって取りまとめた文献であり、保険会社にとどまらず弁護士や裁判所も参考としている文献ですので、同文献によって類型化された事故態様であれば、基本的には同文献に従い過失割合が算定されることになります。
ただし、実際には、①別冊判例タイムズに記載されていない事故態様である場合や、②同文献の基準を修正する必要がある場合が存在します。
そのような場合には、①同種の裁判例などを参考にして過失割合の基準を提案する、②具体的な修正要素を提示して基準割合を修正するなどの方法により、適当な過失割合を算出していくことになります。
サービス内容
証拠の収集
適切な過失割合を算定するためには、まずは、事故状況を正確に把握する必要があります。
事案によっては、どのような事故態様であったのか加害者と被害者の言い分が真正面から対立する場合も存在します。両者の主張が異なる場合には、どちらの主張が真実であるのか証拠に基づいて証明しなければなりませんので、物的証拠の存在が非常に重要です。
そこで、弁護士は、かかる物的証拠の獲得を目指して種々の活動を行います。
どのような証拠が必要であるのかは事案によって異なりますが、①実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて当事者の事故直後の証言や目撃者の有無などを確認する、②事故現場付近の防犯カメラ映像やドライブレコーダー映像を取付ける、③車両の損傷状況から事故態様を推認することが出来ないか専門家に意見を求めるなどの活動を行います。
勿論、物的証拠の獲得が困難であり、事故当事者の証言のみに基づいて事故状況を証明せざるを得ない事案も多数存在するかと思います。このような場合であっても、証言の説得力を増加させるためのアドバイスなどのサポートなどを行います。
証拠の収集を被害者自身が行うには限界があります。適切な過失割合を主張するために必要な証拠収集についてご不安な方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
適正な過失割合の算定
事故状況を正確に把握することができた場合であっても、それがどう過失割合に結びつくかは法律的な知識が不可欠です。
上記のとおり、一般的には別冊判例タイムズに従い過失割合を算定することになりますが、①別冊判例タイムズに記載されていない事故態様である場合や、②同文献の基準を修正する必要がある場合が存在します。
①別冊判例タイムズに記載されていない事故態様である場合には、過去の大量(数十万件以上)の事件データを分析し、本件事例に参考となる判断がなされていないか徹底的に調査して法的理論を形成することになります。
また、②別冊判例タイムズに記載されている事例であっても、全く同じ事故は存在しませんので本当に同基準を適用してよいのか、速度超過やウインカーなしなど修正すべき要素はないのか、回避可能性は本当にあったのかなどあらゆる角度から適正な過失割合を算定いたします。
保険会社や裁判所を説得するためには、単に「自分は悪くない」「避けようがない」「こちらが優先道路である」などと主張するのみでは足りず、同種の裁判例の存在など法的な根拠に基づき説得的な主張を行う必要があります。
これらのことは弁護士の腕の見せ所ですので、過失割合にお悩みの方は経験豊富な弁護士へぜひご相談ください。
保険会社との交渉・訴訟
残念ながら、交通事故被害に遭われた場合、具体的な過失割合の根拠すら示さずに、または別冊判例タイムズの基準を漫然と示され被害者側に過失が存在すると提示する保険会社が一定数存在します。
そのような場合には、保険会社の主張する過失割合の具体的な根拠を明らかにしたうえで、保険会社の主張の適否を確認します。
保険会社の主張が誤っている場合には、保険会社に対して法的根拠を提示したうえで適正な過失割合に修正するように粘り強く交渉を行います。
残念ながら双方の言い分が真っ向から食い違う事案や過失割合の前提となる事故状況が食い違う事案の場合には、最終的には裁判で決着をつけざるをえません。
万が一、裁判になってしまった場合であっても有利な過失割合が認定されるようサポートいたしますのでご安心ください。
よくあるご質問
Q 保険会社の提案が覆る可能性はどれくらいあるの?
事故態様によって異なりますので一概に言うことは出来ません。当初から適切な過失割合が提示されている事案も勿論存在しますので、弁護士に相談すれば必ず過失割合が覆るものではございません。
とはいえ、当職の経験上、過失割合に争いがある事案において約半数程度は不適切な過失割合が提示されていますので、保険会社の提案の適否を確認するためにも弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
Q 動いている車同士の事故だと必ず双方に過失があるのですか?
一般に、動いている車同士の事故の場合、前方不注意や車間距離不保持など一定の過失が認められる事案が多いです。
しかしながら、後部から追突された事故や相手方が突然車線変更を行った場合など回避することが不可能な事故においては、被害者側の過失が0となる事案も存在します。
Q 駐車場内での事故の過失割合は必ず5:5なのですか?
そのようなことはありません。
公道上の事故と異なり駐車場の事故の場合、お互い様と考える方も多くいらっしゃいます。しかしながら、駐車場の事故の場合、駐車場特有の過失割合の考慮要素が存在するため過失割合が5:5となる事案も多いですが、常に5:5となるわけではありません。