死亡事故・重大事故
次のようなお悩みはありませんか。
- 家族を交通事故で亡くしてしまった。
- 葬儀などで大変ななか保険会社から示談を迫られている
- 正直、冷静に示談などを行える精神状態ではない
- 誰が保険会社に慰謝料を請求すればいいのかわからない
- 保険会社から代表者を決めるように迫られている
- 加害者や保険会社から誠意が感じられない
はじめに
交通事故で大切なご家族を亡くされた場合、ご遺族のご心痛は察するにあまりあるものです。
当職も、交通事故によって親族を亡くしたことがありますので、その辛さを身をもって経験しています。
ご遺族の立場からすると、被害者の生命は金銭などで評価されるものでは決してなく、どれほど高額な慰謝料を受けとっても気持ちが慰謝されることはないでしょう。
死亡事故の場合、文字通り取り返しのつかない結果となりますが、残念ながら民事手続上は通常の事故と同様に加害者に対して損害賠償請求を行う以外に有意な解決方法がありません。たとえ金銭的な解決しかできないとしても、適切な賠償責任を加害者にとらせることはご本人の無念にも報いることにつながります。
そこで、このページではご遺族の方が賠償額の不当な減額などこれ以上理不尽な被害を受けないために知っておいていただきたいポイントについて、弁護士が解説いたします。
示談交渉の当事者
一般の交通事故の場合は被害者本人が示談交渉をしますが、死亡事故の場合には被害者ご本人が亡くなっているため、誰が示談交渉をするのかが問題となります。
この場合、原則として、被害者の「相続人」に損害賠償の権利が移ります。
例えば、
- 妻子のいないお子様を亡くされた場合には、ご両親が
- ご主人を亡くされた場合には、奥様と(いらっしゃる場合には)お子様が
相続人となることが多いです。そのため、損害賠償を行うことができる方が複数名となることもあるでしょう。
ただし、実務上は、各相続人が個別に保険会社に対して損害賠償請求をするのではなく相続人の中から「代表者」を決めたうえで示談交渉に臨むことが多いです。
「代表者」が決まらない場合や「相続人」全員の合意が得られない場合には、事実上示談ができない場合があります。
このように示談交渉は通常、「相続人」の「代表者」が行うことになりますので、①「相続人」に漏れがないように被害者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を取得する必要や、②保険会社との窓口となる「代表者」を決める必要があります。
死亡事故特有の賠償金と計算方法
死亡事故では、加害者に対してどのような種類の損害賠償金を請求できるのでしょうか。
以下では、死亡事故特有の賠償金について解説いたします。
葬儀費用
被害者の葬儀にかかった費用一式(葬儀社に支払った費用、お花代、読経代など)を請求できます。
通常、実際にかかった葬儀費用などが高額であっても150万円が限度額になりますが、事情によってはそれより高額な費用が認められるケースもあります。
死亡逸失利益
例えば、一家の大黒柱であったご主人を亡くされた場合、今後の収入が途絶えてしまうことになりかねません。
このような場合にご遺族の方が困らないように、事故が無ければご主人が将来稼いでいたであろう収入を「死亡逸失利益」として加害者に対して賠償請求することが認められています。
死亡逸失利益は、被害者本人が将来得ることができた収入の賠償を認めるものですので、当然被害者の年収や年齢によって賠償金額は全く異なります。
よく学生や専業主婦は現実に給料を得ていないため死亡逸失利益は発生しないのではないかというご質問を頂きますが、このような方についても労働者の平均賃金をベースとした死亡逸失利益が認められることが通常ですので決して諦めないでください。
死亡逸失利益は、被害者が将来得ることができた収入の賠償ですので事故前の年収に就労可能年数までの年数を乗算する方法によりますが、①収入が途絶える一方、今後の生活費も発生しなくなること、②就労可能年数まで長期間かけて取得する予定であった収入を一括で受け取ることから調整が必要となります。
そのため、死亡逸失利益は、通常、以下の計算式によって算出することになります。
- 基礎収入×(1-①生活費控除率)×②就労可能年数に対応する係数
①生活費控除率は、被害者の所得や被扶養者の有無、性別等を考慮して、収入の30%~50%程度を控除することが通常です。②就労可能年数に対応する係数は、法定利率などを基に算出された係数表(ライプニッツ係数と呼ばれる係数表を用いることが多いです。)を参考に決定します。
死亡逸失利益の計算方法は、上記のとおり複雑な計算方法を用い被害者毎に金額が異なります。保険会社に提示された金額の妥当性がご不明な場合には、弁護士が無料で算定いたしますのでお気軽にご相談ください。
死亡慰謝料・ご遺族固有の慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が死亡によって受けた精神的苦痛やご遺族の方が被害者を失ったことによって受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
死亡慰謝料の金額は、被害者の立場によって異なり現在では概ね以下の金額が相場とされています。
- 被害者が一家の支柱の場合 :2800万円程度
- 被害者が母親、配偶者の場合:2500万円程度
- その他の場合:2000万円~2500万円程度
ただし上記は裁判基準で計算した金額であり、弁護士にご依頼されない場合、多くの保険会社は上記相場よりも相当程度低い金額の提案しか行わないことが通常です。
弁護士に依頼するメリット
スムーズな相続人調査・代表者の選定
上記のとおり、死亡事故において示談交渉を行うためには、①「相続人」に漏れがないように被害者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を取得する必要や、②保険会社との窓口となる「代表者」を決める必要があります。
①戸籍謄本等の取付けは、人によっては大変な作業となり、②誰を代表者とするのかで揉めてしまうケースも少なくありません。
このような場合に弁護士にご依頼いただくと、①弁護士が相続人調査を代行して行うことや、②相続人全員から委任を受けることによって弁護士が代表者となることが可能となりますので、スムーズに示談交渉手続きを進めることができます。
精神的ストレスからの解放
突然の事故により大切なご家族を亡くされ精神的な不安定な状況において、相手方保険会社と交渉を行うことは大変なご負担となると思います。
保険会社は、相手方の味方ですのでご遺族の方に寄り添った助言などを行うことは通常なく、時には不誠実と思われる対応をとることも少なくありません。
また、示談交渉を進めるためには戸籍の取付けや生前の収入状況を明らかにするための書類、事故状況に関する証拠など専門的知識に基づき種々の書類の整理・取得を行う必要があるところ、これらの作業を葬儀などと同時並行で行うことは現実的には困難です。
そのようなお悩みをお抱えの方は、弁護士にご依頼いただければ、必要書類の整理・取得はもちろんのこと、適正な賠償を取得するための示談交渉など、賠償金を受領するまでの間に必要となる全ての手続きを代理で行うことができます。
当職でよろしければ、ご遺族の皆様を全力でサポートいたしますので一人で悩まれずにお気軽に弁護士にご相談ください。
適切な過失割合の算出
非常に残念なことではありますが、死亡事故においては必ずしも適切な過失割合が認定されるとは限りません。加害者は、事故状況について、程度の問題はあれど「被害者が飛び出してきた」、「自分は悪くない」などというように、自分に有利な供述をすることが多々あります。
死亡事故の場合には、被害者側から事故状況に関する直接的な反論が困難であるため、防犯カメラやドライブレコーダー等の客観的な証拠や目撃者がいない限りは、加害者のみの供述に基づいて事故状況が認定されることも少なくありません。
そのため、死亡事故では、通常の事案よりも被害者側に不利な過失割合が認定される傾向にありますので、事故状況・衝突箇所・負傷の程度などに照らし、加害者の供述する事故状況に矛盾点がないか追及する必要があります。
また、加害者の供述する事故状況が自己に都合よく変遷していることもありますので、刑事記録を取り寄せ事故直後の加害者の供述内容を確認する必要もあります。
なぜ交通事故が生じたのか、どうして被害者の方が亡くなってしまったのか知りたいというご遺族の方のためにも、真実を明らかにして適切な過失割合が認定されるよう最大限尽力いたします。
適切な賠償額の獲得
適正な賠償額を算出するためには、事故がなければ将来にわたって獲得することのできた収入はいくらであったのか、ご遺族の方の精神的苦痛は金額に評価するといくらくらいであるのか、事故を発生させたことについて被害者に過失はあるのかなど専門的な知識が必要となります。
また、こちらに記載したとおり、交通事故の賠償金額には3つの基準が存在するところ、残念ながら、ご遺族の方が直接ご対応された場合には、低額な任意保険基準を適用されて賠償金額が不当に減額されてしまうことが通常です。特に死亡事故の場合には、その差額が一千万円を超えるなど高額となる傾向にありますので、適正な賠償金を受領するためには、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
よくある質問
Q 相続人全員からの依頼がないと弁護士は受任してくれないのですか
相続人全員からのご依頼があることが望ましいですが絶対ではありません。
ただし、保険会社は各相続人との個別の示談を行うことは基本的に行いませんので、相続人全員からのご依頼が無い場合には訴訟を行わなければならない可能性が高いです。
Q 受け取った賠償金はどのように分ければいいのですか
基本的には法定相続分に従ってわけることが多いですが、話し合いによって別の割合にすることも可能です。
弁護士から皆様に賠償金をお渡しする際には、①代表者の方に全額お渡しさせていただき後日皆様で配分していただくか、②皆様に具体的な配分を決めていただいた後にお渡しさせていただくことになります。