弁護士費用特約

「弁護士費用特約」とは

交通事故被害に遭われた際、加害者に対する損害賠償請求を行うために弁護士に相談・依頼する際には弁護士に対して費用を支払わなければなりません。
弁護士費用の金額は被害者の方にとって決して無視できるものではなく、「弁護士に依頼したいけれどもどれくらい費用がかかるのかわからない。赤字になってしまう可能性もあるのではないか。弁護士費用を差し引いて手元にいくら残るのか不安である。」などと金銭面を心配されて、弁護士への依頼を躊躇される方も多くいらっしゃいます。
本来適切な賠償を受けるべき立場にいる被害者の方が、弁護士費用に対する懸念から適切な賠償を受けられないという事態は望ましいものではありません。
そこで、このような事態を解消するべく生み出された商品が弁護士用特約になります。
弁護士費用特約を利用すれば、上限額は存在するものの弁護士費用の大半を保険会社が負担してくれますので、多くの方が弁護士費用のご負担なく弁護士へ依頼をすることでき、その結果適切な賠償を受けることが可能となります。
また、弁護士費用特約の上限を超えてしまうような重大事故においても、賠償額が高額であり保険会社から提示される示談額と適正な賠償金額との間に大きな差があることが多い(事案によって1000万円近く不当に減額されているケースも存在します)ので、いずれにしても弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士費用のご心配は無用ですので、お気軽に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

意外と見落としがちな弁護士費用特約

多くの交通事故事件を担当しているなか感じることは、意外と弁護士費用特約が利用できるにもかかわらずそのことを把握していない方が多いということです。
実際の利用条件などは保険会社によって異なりますので一概には言えませんが、①自動車保険のみならず火災保険や傷害保険など他の保険に弁護士費用特約が付帯されているケースや、②ご自身の保険のみならず同居中のご家族の保険に付帯されている弁護士費用特約が利用できるケースなどについては特に見落としがちですのでご注意ください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する方法

誤解されていらっしゃる方も多いですが、弁護士費用特約は保険会社から紹介された弁護士のみならずご自身で選任された弁護士であっても自由に利用することが可能です。
そのため、弁護士費用特約をご利用して弁護士にご相談されたい場合には、弁護士相談の予約を入れていただいたうえで、

  1. 弁護士にご相談される前に、弁護士費用特約の利用を希望する旨を保険会社の担当者に対してお伝えください。その際に、弁護士の氏名などをお伝えいただいてもかまいません。
  2. また、ご相談時に、弁護士に対して弁護士費用特約に関する保険会社の担当者の名前や電話番号をお伝えください。

上記を行っていただくことで、弁護士費用の支払方法などについて皆様のご負担額を可能な限り少なくするために弁護士と保険会社が打ち合わせを致しますので、スムーズ時に対応できるかと思います。

よくある質問

Q 弁護士費用特約に加入しているか否かがわからないのですがどうすればいいですか

まずは、お手持ちの保険証券に弁護士費用特約の記載がなされていないかご確認ください。同記載が見受けられない場合やよくわからない場合には、保険会社の代理店やコールセンターなどに問い合わせされるなどの方法によりご確認いただければより確実かと思います。
また、ご要望があれば、ご相談時に保険証券及び保険約款をご持参いただければ弁護士が確認することも可能ですのでお気軽にご相談ください。

Q 自分に過失がある場合であっても、弁護士費用特約は利用できますか

よく、過失割合が0:10の事故でないと弁護士費用特約が利用できないと誤解される方がいらっしゃいますが、被害者側に過失が存在する場合であっても問題なくご利用できますのでご安心ください。

Q 弁護士費用特約でカバーできる弁護士費用に上限額は存在しますか

弁護士費用特約の内容は保険会社によって異なりますが、ほとんどの保険会社は、法律相談料として10万円、弁護士費用および実費として300万円を支払限度としています。
多くの場合弁護士費用が300万円を超えることはありませんが、非常に重い後遺障害が残ってしまった場合などには、弁護士費用が300万円を超えてしまうことがあります。特約上限を超えた部分については、ご依頼者の方に負担いただくことになりますが、弁護士費用が特約上限を超える見込みである場合には、事前にご説明いたしますのでご安心ください。

Q 弁護士費用特約を利用する場合であっても、弁護士費用を一度立替えなければならないのですか

こちらも保険会社によって異なりますが、多くの保険会社においては、ご依頼者の方が弁護士費用を立替えることなく、保険会社から弁護士に対して直接弁護士費用を支払うことが可能です。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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営業時間内にお電話いただければ、弁護士が対応できる場合は、できるだけその場で対応させていただきます。

当日・土日祝日相談(面談) につきまして

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