後遺障害等級認定に関する二種類のやり方

交通事故の後遺障害等級認定の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
ここでは両者の違いやいずれの手続きを取るべきかについて説明いたします。

1 事前認定手続き

(1)事前認定とは

事前認定は、端的に言えば、加害者側の任意保険会社に手続きを依頼する方法を意味します。

(2)事前認定のメリット

事前認定の何よりのメリットは、手続きが非常に簡便であるという点にあります。
事前認定を行う際には、被害者は主治医に対して所定の「後遺障害診断書」の作成を依頼して相手方保険会社に同診断書を郵送すれば手続きは完了します。
残りの手続きは相手方保険会社が行ってくれますので、1、2か月程度待っているだけで結果が届きます。

(3)事前認定のデメリット

事前認定のデメリットとしては、提出される書類をコントロールすることができないことが挙げられます。
相手方保険会社も交通事故の専門家ですので、必要書類を意図的に自賠責に提出しないということはしないでしょう。
もっとも、相手方保険会社は、被害者の味方ではありませんので「この程度では後遺障害は認められないはずである」などという被害者に不利な意見書が提出される可能性があります。このような意見書はあくまでも相手方保険会社の言い分に過ぎませんので、自賠責はこの意見書に拘束されずに判断を下しますが、やはり精神的には気持ちのいいものではないと思います。
また、症状固定時期に争いがある場合など被害者が自費で通院された期間が存在する場合には、特に注意が必要です。相手方保険会社は自費通院分に関する医学的資料(診断書など)を取得することが困難です。そのため、自費で通院された期間が存在する場合であっても、自費通院分に関する資料が自賠責に提出されないまま審理が進んでしまいます。このことは、自費通院期間について通院を全くしていないものと見做されることを意味しますので、後遺障害認定に際して不利に働いてしまいます。

2 被害者請求手続き

(1)被害者請求とは

他方で、被害者請求とは、文字通り自賠責に対して、被害者が直接後遺障害認定の申請を行う方法です。

(2)被害者請求のメリット

上記の裏返しになりますが、自賠責に提出する書類をコントロールすることができる、味方である弁護士又は被害者本人で申請を行うため安心感があるという点がメリットとして挙げられます。
場合によっては、弁護士において後遺障害等級が認められるべきであるという意見書を作成したうえで申請を行うことも可能です。
ただし、被害者請求を行ったことは、自賠責から相手方に対して通知されますので、同通知により相手方保険会社が被害者請求の存在を知った場合には、結局相手方保険会社の言い分が記載された意見書が提出されてしまうケースもあります。

(3)被害者請求のデメリット

被害者請求のデメリットとしては、手間暇がかかるということが挙げられます。
事前認定においては、相手方保険会社が各種資料を揃えてくれますが、被害者請求においては全て自分で準備をしなければなりません。
具体的には、事前認定でも必要な後遺障害診断書に加えて、①保険金請求書の作成、②交通事故証明書の取得、③事故発生状況説明図の作成、④診断書の取り寄せ、⑤診療報酬明細書の取り寄せ、⑥(弁護士に依頼する場合)委任状の作成と印鑑証明書の取得が少なくとも必要になります。
加えて、⑦自賠責から、これまで撮影されたレントゲン・MRIの全データの提出を求められることが多いため、これらのデータを医療機関から取り付けしてもらう必要があります。また、⑧自費で通院された期間が存在する場合には、同期間に対応する期間の診療報酬明細書を取り付けなければならないのですが、健康保険をご利用されている場合医療機関によっては同明細書を発行してくれない場合がございます。その場合には、健康保険組合などに対して情報開示請求を行っていただいたうえで、資料を取り寄せしてもらう必要があります。
弁護士において、被害者請求がスムーズに行えるようにアドバイスや協力は致しますが、被害者本人において行っていただかざるを得ない事項もどうしても発生してしまいますので、一定程度の手間暇は避けられません。

3 事前認定と被害者請求のいずれの手続きによるべきか

まず、自費で通院された期間が存在する方については、事前認定の方法ですと自費通院期間が無かったものと見做されるリスクがありますので、被害者請求の方法をお勧めいたします。
他方で、相手方保険会社から治療費の全ての支払いを受けている方については、いずれの方法もメリットデメリットがありますので、好みの問題だと考えております。
よく法律事務所のホームページにおいて被害者請求をお勧めしている例も散見されますが、被害者請求の場合、一定の手間暇が発生することが避けられません。かかる手間暇について、「大変だ。」と感じる方もいらっしゃれば、「そのくらいなら簡単だ。」と思われる方いずれもいらっしゃるかと思います。
事前認定の方法によった方でも後遺障害が認定されている方は多くいらっしゃいますし、万が一不利な後遺障害が認定されてしまった場合でも、異議申立制度がございますので、異議申立の際に改めて被害者側において必要な書類を追完するなどの方法を採ることも可能です。
手間暇についての負担感と相手方保険会社に手続きを依頼することの不安感のいずれを重視されるかをご検討していただいたうえで、いずれの手続きを取られるのかお決め頂ければと思います。
なお、いずれの手続きの場合であっても弁護士は後遺障害が認定されるように可能な限りサポートいたしますのでご安心ください。

この記事を書いた人

弁護士 西川雄介

平成23年弁護士登録:司法試験(口述試験)3位通過
平成23年から平成26年まで長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、大手上場企業や国外企業などを依頼者として企業法務・予防法務に注力しました。
その後、個人ないし中小企業の支援を行うべく弁護士法人佐野総合へ転職し、近年は遺産相続・交通事故トラブルや中小企業からの顧問対応等の取扱いが増えております。
少しでも依頼者の方が前向きになれるよう親身かつ丁寧な対応を心掛け日々尽力しております。

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